京都市での司法書士、土地家屋調査士をお探しの方は、大西事務所までご相談ください

司法書士業務

不動産登記のご相談

不動産登記

不動産登記とは、みなさまの大切な財産である土地や建物について、それが何処に存在するのか、どのような状態で使用されていて、どのくらいの大きさなのか等といった不動産の物理的状態と、その所有者は誰であって、また、この不動産は担保には入っているのか等といった不動産の権利関係とを、管轄の法務局に申請をすることによって、登記記録に公示し、不動産取引の安全と円滑を図ることを目的としています。

登記手続きに必要な書類のご案内から、法務局との打ち合わせ・登記の申請・完了後の手続きまで私たちがトータルサポートさせて頂きます。まずは、お気軽にご相談ください。

不動産登記の種類

所有権移転登記
所有権移転登記と言ってもその「登記の原因」には多数の項目があります。「売買」、「生前贈与」、「相続」、「離婚に伴う財産分与」、「時効取得」等その多様な原因に基づき書類作成から登記申請までを行ないます。
所有権保存登記
表示登記だけでは、その所有権を第三者に対して主張(対抗)するのには不十分であり、第三者に対してその所有権を主張するには、所有権保存登記をする必要があります。
抵当権抹消登記
住宅ローンが完済すると抵当権抹消登記をすることになるのが一般的です。抵当権抹消登記とは抵当権を消す登記です。

相続のご相談

相続

ある方が亡くなり相続が発生すると、その財産は相続人に移転します。現金・預金・株など相続される財産は多様ですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合にその名義を変更するためには、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。

相続による不動産の名義変更手続のことを一般的に「相続登記」といいますが、相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありません。しかしながら、後々のトラブルにならない為にも早めの相続登記をしておくことをお勧めします。
また、相続が発生していなくても、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、遺言や任意後見といった手続きをとっておけば、何があっても、ご自身の意思を反映することができます。

司法書士に相続登記を依頼するメリット

手続きを円滑に進めることができる
故人名義の不動産について、売ったり、貸したり、担保の設定などをする場合には、不動産の名義を相続人に変更する必要がでてきます。したがって、あらかじめ相続登記の手続きを行っておくと、上記のような不動産の活用・処分を行う際の手続きを、円滑でスピーディに進めることができます。
トラブルを未然に防ぐことができる
相続登記は法令で義務付けられているわけではないので、実際のところ、相続が発生してから何十年も名義の変更をしないでほったらかしになっているケースもございます。このように故人の名義のままで長期間ほったらかしにしていると、当初の相続人にさらに相続が発生するなどして関係者の数が膨れ上がってしまい、仮にその後に名義変更が必要になったとしても手続きが困難になってしまったり、ひいては関係者間のトラブルにまで発展してしまうおそれもございます。上記のようなトラブルを防ぐためにも、不動産を引き継ぐ相続人が決まったら、早めに登記手続きを行うことが望ましいといえます。
自己の所有権を容易に証明することができる
相続登記を行うと、登記事項証明書によって、相続により自分が不動産を取得したことを第三者に対して容易に証明することができるようになります。

遺言のご相談

もしものことがあったときに備えて遺言書を作成しておきましょう。ご自身の気持ちを伝えることができ、家族間のトラブルも防ぐことができます。しかし、遺言書の様式は厳格で、ひとつ間違えると、法律上、遺言と認められないこともあります。作成方法については司法書士など専門家に相談しましょう。

遺言の種類

自筆証書遺言
遺言者が全文、日付、名前を自筆で記載し捺印することで様式的要件が整いますので、費用がかかりません。しかし、専門家に相談されずに作られるケースが多いため、後日、文章の解釈で問題が生じたり、紛失や改ざん、未発見等の心配があります。また、要件を満たしたものでなければ、遺言自体が無効になる恐れがあります。
公正証書遺言
公証人役場において、公証人が遺言者の意思を確認の上で作成します。多少の費用は掛かりますが、遺言書の原本は公証役場で保管されますので、紛失の恐れがほとんどなく内容が第三者に漏れる心配も少ないです。遺言書の原案作成と公証人との打ち合わせは、司法書士が代行して行っています。公証人役場に出向くのが、困難な人には公証人に出張してもらう方法により作成することも可能です。

会社設立・法人登記のご相談

法人登記

会社法が施行され、株式会社の最低資本金制度が撤廃されましたので、少額の資本金でも株式会社を設立することができるようになりました。

また、会社の機関設計などについても様々な形態をとることができるようになりました。会社法が施行されてからは従来と比べ、会社を設立する際に様々な選択肢が与えられ、その会社の規模や事業内容に応じた会社作りが可能となり、会社設立がしやすくなりました。
当事務所は、設立登記の手続のお手伝いをさせていただくとともに、設立登記の手続にとどまらず、商業登記全般、しいては企業の法務コンサルタントとしてサポート致します。税務・会計顧問として税理士・会計士に相談するのと同じように、法務手続きに関しては法務のプロにご相談してみてはいかがでしょうか?

商業登記・法人登記

役員変更
株式会社なら、一般的に取締役の任期は2年となっていますので、その度にたとえ役員に変更がなくても株主総会を開いて役員を再選任し就任(重任)の登記をしなければいけません。監査役なら4年に一度となります。株主総会を開いて更に取締役会を開き、その議事録を登記の申請に使用します。
本店移転 目的変更 資本金の変更等
会社の本店所在場所を変更したい場合や会社の事業とする目的を変更したい場合は、株主総会や取締役会において定款変更等の必要な決議を行い、変更登記を行います。増資や減資を行う場合、種類株式を発行したい場合、新株予約権を発行する場合、株式会社の設置機関を変更する場合も同様です。
各種法人登記
社会福祉法人、学校法人等 法人には多種多様な法人があり、取り扱いがそれぞれ異なりますので、お問い合わせ下さい。

成年後見のご相談

成年後見

「成年後見制度」とは、意思能力が不十分となった際に、親族や利害関係人らの申立てで、裁判所が選任した後見人が本人に代わって法律的な契約や事務手続きを行う制度ですが、「任意後見制度」は将来の不安に備えて、元気な今から財産の法律・契約トラブルを予防し、ご自身の意思を反映して大切な資金をご自身が思い描いた老後のために使う制度で、最後まで自分らしく生きていくために、元気な時にライフプランを立てておき、判断能力が低下したら、自らが選んでおいた任意後見人が本人のためにそのプランを実行して本人の意志にできるだけ沿った委任事務を遂行します。
この「任意後見制度」は成年後見制度の理念である「自己決定権の尊重」を具現化した制度といえます。

成年後見申立
申立手続を支援します。法定後見制度を利用するためには、後見開始審判の申立書類を作成し、家庭裁判所に提出しなければいけません。裁判書類作成の専門家である司法書士が、この一連の申立手続を支援します。
任意後見制度
任意後見制度とは、ご本人がしっかりされている間に、将来を見据えて予防的に利用する制度のことです。
具体的には、ご本人がしっかりされている間に、ご本人と成年後見人候補者が契約(任意後見契約)を結びます。契約内容は、ご本人が認知症などになった場合に後見人に就任することを基本内容とします。さらに、認知症などになるまでの間も、見守り契約、特定の事務の委任、場合によっては財産管理も契約内容とすることが出来ます。ご高齢などで様々な不安をお持ちの方は、心強い擁護者としてご活用をご検討ください。
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