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行政書士業務

農地転用のご相談

農地転用

土地利用に関する法規制は都市計画法を始めとして、建築基準法、農地法、宅地造成等規制法,道路法,等多岐にわたり、複雑に絡み合っています。「農地転用」とは、農地を農地以外のものにすることであり、具体的には農地に区画形質の変更を加えて、道路・水路・山林等の用地にしたり、住宅、工場等の用地にする行為をいいます。
また、農地の区画形質に変更を加えない場合でも、駐車場、資材置場に利用する行為も農地転用に該当します。

注意すべきは、このような農地転用行為をするには、許可又は届出が必要ということです。農地転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。必ず農地転用の許可又は届出を行いましょう。

農地転用許可申請の種類

「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」「農地を売りたい」等の場合、農地転用の許可申請をする必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、当事務所は、これらの手続きを一貫して行います。

農地法第3条許可
土農地のままで、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合。
農地法第4条許可
自己所有の農地を農地以外にする(転用)場合。
農地法第5条許可
農地以外にする目的(転用)で、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合。
市街化調整区域内の農地
市街化調整区域内の農地を転用する場合は、都道府県知事の許可(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)が必要です。農地の農業上の利用と農業以外の土地利用と調整を図りつつ、優良農地を確保するために、農地の転用にあたっては県知事又は農林水産大臣の許可を要する「農地転用許可制度」を定めています。

開発許可申請のご相談

開発許可申請

建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。

都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行ないます。

開発許可を必要とする場合

都市計画区域または準都市計画区域において開発行為を行う場合、行為の着手前に都道府県知事(指定都市、中核市、特例市は市長)の許可を受けなければなりません。(下表参照)

都市計画区域 市街化区域 1,000㎡以上の開発行為
市街化調整区域 一定の場合を除全ての開発行為
未線引区域 3,000㎡以上の開発行為
準都市計画区域 3,000㎡以上の開発行為
都市計画区域外 10,000㎡以上の開発行為

建設業許可のご相談

建設業許可

「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことを指します。例えば土木工事を請負う場合には土木工事業を、左官工事を請負う場合には左官工事業を、といったようにこれから営業を予定している建設工事につきそれぞれ許可を受ける必要があります。注)下記の場合は必要とはかぎりません。

■建築一式工事以外の建設工事については1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事
■建築一式工事で1件の請負代金が1500万円未満(消費財込み)又は請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事。

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可に対応する日の前日までとなっています。したがって、引き続き建設業を営業する場合には、期間満了日の30日前までに更新の手続きをしなくてはなりません。

建設業許可を受けるための要件

  • 経営業務の管理責任者が常勤でいること
  • 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 欠格要件等に該当しないこと
  • 暴力団の構成員でないこと

なお、許可の基準は建設業法第7条・8条・15条にそれぞれ定められており、その確認を裏付ける資料等が必要になります。また、経営業務管理責任者や専任技術者については必要に応じて、実務経験を証明するものとして期間通年分の工事契約書・工事請負書・注文書・請求書等の書類を提示する場合があります。

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