京都市での司法書士、土地家屋調査士をお探しの方は、大西事務所までご相談ください
司法書士に関するよくあるご質問
- 不動産登記の名義変更はいつまでにすればいいですか?
- 不動産登記の名義変更とは、第三者に対してこの不動産の所有者が変わったことを登記記録に公示する手段ですから、名義変更するもしないも権利者の自由です。但し、実態に沿った公示をしておかないと、不動産詐欺等の無用なトラブルや相続が数次に発生した場合には手続きを行ってある場合とくらべて、非常に余 分な手間暇がかかりますので、登記記録に変更が生じた場合は、速やかに登記手続きをすることをお勧めします。
- 不動産の権利書を紛失しました。どうしたらよいのですか?
- 権利書は再発行できません。
権利書が紛失したからといって、法務局にある登記簿の記載まで滅失するわけではないので、権利そのものには影響ありません。
但し、その不動産について売買・贈与・抵当権の設定等によりその登記をする際に権利書が必要になりますが、権利証がない場合であっても、これに代わる方法により登記手続きをすることができますので、その際にはご相談ください。
- 抵当権設定登記の必要書類はどんなものがありますか?
- 【金融機関から交付される書類】
・登記原因証明情報(又は抵当権設定契約証書)
・資格証明書(3ヶ月以内のもの)
・司法書士への委任状(金融機関分)
【お客様でご準備いただく書類】
・権利証(又は登記識別情報)
・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・司法書士への委任状(お客様分)→当事務所で作成したものに、ご署名・ご捺印(実印)をいただきます。
- 住宅ローン完済すると、何か手続きが必要ですか?
- 住宅ローンを完済しても、登記簿上の抵当権が抹消されるわけではありません。住宅ローン完済後は、抵当権抹消の登記手続きをする必要があります。銀行などから送られてきた書類には有効期限がありますので、その期限を過ぎる前に手続きをきちんと行うことをお勧めします。
- 昔設定された土地の抵当権の抹消方法を教えてください。
- この場合は、かなり難解な手続きになる場合があります。さまざまな判断材料を総合的に判断しなければなりません。不動産登記法上の規定に第70条(登記義 務者の所在が知れない場合の登記の抹消)があります。
これにもとづき、さまざまなケースを多角的に考慮し、手続きを進める形になると思われますので、詳しくお話を聞かせて下さい。
最適な方法をアドバイス致します。
土地家屋調査士に関するよくあるご質問
- 既存の建物と同じ敷地内に、車庫や物置などの建物を新しく建てた場合はなにか必要ですか?
- 既存の建物(主たる建物)と同じ敷地内に、主たる建物に付随する用途で使用される建物を新しく建てた場合(所有者が同じ)は、「建物表題変更登記」で申請することができます。この場合、主たる建物の登記簿謄本内に、付随する建物の表示がされます。
- 建物が建ってから1年以上がたつけど、登記をする必要がありますか?
- 建物を新築し、その建物に住所を移転してから1年以内であれば、登記に必要な登録免許税が減税されます(通常は家屋の評価額の1000分の4ですが、減税されると評価額の1000分の1、5になります)。そのため、新築した際は1年以内に登記をすることをお勧めしますが、新築から1年以上が経過した段階でも、建物の現況、所有状況を明らかにするために登記をする必要があります。
- 軽微な増築または一部取り壊しでも建物表題変更登記をする必要がありますか?
- 軽微な増築・一部取り壊しの場合でも、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合など建物表題変更の登記をする必要があります。
- 田畑をやめて駐車場にしたいのですが?
- 土地の用途を変更すると1ヶ月以内に地目の変更をしなければなりません。
この場合地目【田】または【畑】から駐車場(登記用語で雑種地)に変更することを要します。
但し、自分の土地だからといって田や畑の場合何をしてもよいわけではありません。
事前に各市町村役場の農業委員会に駐車場にしたい旨の届け出をしましょう。
- 所有地を一つにまとめて売却したいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
- 複数の土地を一つの土地とする「合筆」(ごうひつ)登記を申請します。複数の土地を1つの土地にまとめたいときに、数筆の土地を1筆の土地にまとめる登記のことを「土地合筆登記」といいます。ただし、所有者が同じ、地目が同じなど合筆できる条件があります。
行政書士に関するよくあるご質問
- 農地を転用したいのですがなにか手続きは必要ですか?
- 農地転用には、4条(農家の方が、農地を自己の使用のため農地以外に転用)、5条(農地を所有権の移転もしくは、賃貸借をしたうえで農地以外の地目に転 用)があります。市街地区域内で農地転用をされる方は、農業委員会へご相談の上、転用申請書を提出してください。また、農業振興地域内の農用地については、原則として転用は認められておりません。
- 市街化調整区域に家を建てたいのですが…。
- 都市計画区域には市街化区域と市街化調整区域というものがあります。市街化区域内であれば誰でも自由に建築物を建てることができますが、市街化調整区域内では一定の要件をみたす場合以外は建築ができません。
いずれにしろ、難解な問題を含みますので、お気軽にご相談ください。全力でサポートさせて頂きます。
- 市街化調整区域の許可について。
- 市街化調整区域内に於いて、許可されるものとしては、種々の制限がありますが、俗に言う「周辺サービスをおこなう店舗」、「分家住宅」、「指定既存集落内の自己用住宅」、「指定既存集落内の小規模工場」等があります。
- 開発申請の流れは。
- 開発土地の測量→境界確定→設計→協議(市町村)→申請書提出→開発許可→造成工事着手→完成検査→検査済証
検査済証が出されて、ようやく建築確認申請が受け付けられます。
- 農地転用で農地法3条申請とは?
- 農地(現況ではなく地目が田、畑等の農地)を農地のまま、所有者以外の人に譲る時にこの申請を行う。市町村によって異なりますが、取得後の農地面積がある一定以上の面積がなければ許可されません。